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【整体院・治療院向け】表現規制に引っかからない安全な広告を打つための4つのポイント!事例を元に広告表現に関するNGを徹底解説!

【整体院・治療院向け】表現規制に引っかからない安全な広告を打つための4つのポイント!事例を元に広告表現に関するNGを徹底解説!

2023年某整骨院グループに景品表示法に違反する行為が認められ県庁より措置命令が下りました。
整体院・治療院を経営するうえで集客をするために広告は欠かせませんが表現できる内容は他の業界よりもデリケートなので頭を悩ませている方も多いと思います。
整体院・治療院業界での広告の表現規制が厳しいのは整体院・治療院業界で提供されるサービスが医業類似行為とされているからです。
過去の裁判の判例では「医業類似行為とは、疾病の治療又は保健の目的でする行為であって、医師や法令で資格の認められた者が、その業としてする行為以外のもの」と判断されています。
つまり、「身体の不調を正常に戻す」目的で行われる施術のため、医師のみに許可されている医療行為と混同されないよう注意しましょう、ということですね。
整体院・治療院の広告表現に関する問題は、消費者トラブルの原因になることもあります。
整体院・治療院が、広告表現規制について正確に理解し、対応に万全を期すことが求められます。

  • 広告を出したいと考えているけれど表現規制が気になる
  • 整体院や治療院は表現規制があるらしいけど具体的にどんな内容が規制対象になるのか理解したい
  • 広告規制について処罰を受けた場合どんな処罰がされるのか知っておきたい

当記事では上記のようなお悩みを解決できるよう整体院・治療院の広告規制の対処法や逆に使用できる表現、そして根本的な法律の知識など表現上で気を付けるべきことを解説します。

目次

【整体院・治療院向け】安全な広告配信のための4つのポイント!

【整体院・治療院向け】安全な広告配信のための4つのポイント!


それでは整体院・治療院が広告を配信する際に気を付けるべき4つのポイントについて解説します。

  1. 整体院で広告制限の対象となるもの
  2. 広告に載せることが出来る事項
  3. 整体院で気を付けるべき広告規制について
  4. 他整体院と差別化するにはHPの活用がオススメ

それぞれ見ていきましょう。

①整体院・治療院で広告制限の対象となるもの

広告制限の対象を理解する目的

まず、法律上で広告制限の対象となる広告物について解説します。
実は私たちが普段目にする掲示物には広告と定義されるもの広告と定義されないものがあります。
柔道整復師法やあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法)で対象となる掲示物と対象ではない掲示物を理解することでそれぞれの掲示物で表現できる情報に差が出るので確認しておきましょう。

広告制限の対象についての解説

まず、柔道整復師法やあはき法での広告制限を受ける条件として

  1. 誘引性(顧客にサービスを受ける事を誘引する意図があること)
  2. 特定性(サービス提供者の氏名もしくは名称または施術所の名称が特定可能であること)
  3. 認知性(一般人が認知できる状態にあること)

という3つの要件を満たしたものが広告に該当するものと判断されていました。
この中の認知性という点に着目すると、「広告とは不特定多数の人がその情報の閲覧を目的とせずに目にするものである」ことが広告とみなされる条件の一つであるといえます。

つまり、広告である条件は情報の受け手がその情報を

  • 意図して目にしているか
  • 意図せず目に入ってしまうものか

で区別ができます。

上記の前提を理解した上で具体的に制限対象となる掲示物と制限対象ではない掲示物を分けると以下のようになります。

制限対象となる制限対象ではない
チラシ
ポスティング
院外設置の看板
院外設置ののぼり
院の外に向かって張り出しているポスター
インターネット上のバナー広告
リスティング広告
院内掲示のポスター
院内掲示のパンフレット
ホームページ

上記表で確認できるように制限対象となるものは町を歩いている一般の方や不特定多数の方の目に入る可能性が十分にあります。
その一方で制限対象ではない掲示物は院内のお客様に向けたご案内であったり、自らの意思がないと閲覧できない情報なので広告とはみなされません。
つまり制限対象ではない院内掲示物やホームページは「柔道整復師法」や「あはき法」の広告制限を受けず

  • 院長の経歴
  • お客様の声
  • 施術内容
  • 院の特徴
  • スタッフや院内の雰囲気

など、様々な情報を掲載できるのです。
ただし、景品表示法や医師法、薬機法等その他の法律に触れる可能性があるので、虚偽や誇張はせず、お客様には医薬品、医師の治療と誤認されないよう注意しましょう。

②広告に載せることが出来る事項

それでは、制限対象となった場合に広告に表記できる情報について解説いたします。
柔道整復師法やあはき法によって表記できる内容はそれぞれ以下の通りです。

柔道整復師法 第二十四条より

  • 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所(技能、施術方法、経歴については表記不可)
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • ほねつぎ(または接骨)
  • 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨(都道府県知事に開設の届け出をした旨のこと)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨
    (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

あはき法 厚生省告示第六十九号より

  • 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
    (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師以外の施術者の技能、施術方法、経歴については表記不可)
  • 第1条に規定する業務の種類
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • もみりょうじ
  • やいと、えつ
  • 小児鍼(はり)
  • 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨(都道府県知事に開設の届け出をした旨のこと)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

制限対象となった場合に表記できる情報は上記の通りです。
上記以外の記載は柔道整復師法やあはき法に反することになってしまいます。

広告に載せることができる事項についてのまとめ

いかがでしょうか?
記載できる情報の少なさに驚いた方も多いのではないかと思います。
もっといろいろな情報を記載して他の整骨院・治療院と差別化を狙う方はホームページなどの広告とみなされない媒体を活用するなど工夫しましょう。

整体院で気を付けるべき広告規制について

整体院で広告を作成する際は

  • 柔道整復師法
  • あはき法
  • 医師法
  • 医薬品医療機器法(通称:薬機法)
  • 景品表示法

以上の法律に注意して作成する必要があります。
以下では具体的に気を付けるべき広告について解説します。

  • 誇大広告
  • 比較有料広告
  • 品位を損ねる広告
  • 施術者に関する記載
  • 具体的な施術内容
  • 「治療」「治る」という表現
  • 医薬品・医療器具ととられる表現

ひとつひとつ確認しましょう。

令和5年2月に厚生労働省より医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書という資料が公開されています。医療広告規制について事例をあげながら詳細に解説されているので興味のある方はご確認ください。
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)

誇大広告

大げさな表現は誇大広告とみなされるため規制違反の対象です。

  • 根本治療
  • 効果絶大
  • 1回で症状改善を実感
  • ○○%の人が満足している

以上のような表現は顧客に必ず効果が得られるという誤解を与えてしまうので禁止されています。
また施術前と施術後の写真、ビフォーアフターの写真の掲載も効果を強調してしまうので使用不可です。

比較優良広告

競合他社と比較し、自社が優良だとアピールする比較優良広告も規制対象です。
客観的なデータを表示し、しっかりと裏付けを取っていたとしても違反とみなされるので注意しましょう。
具体例をあげると

  • 最新の美容機器を県内最速で導入しました(最上級の比較)
  • 腰痛施術において県内1位の実績があります(他の医療機関、整体院様との比較)
  • サッカー選手の○○選手がご来院いたしました(著名人との関係性強調)

以上の表現が比較優良広告として禁止されています。

品位を損ねる広告

費用を過度に強調した広告は品位を損ねる広告として禁止されています。
医療広告ガイドラインでは
「医療広告は患者等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはその恐れがある広告は行うべきではない」
とされています。
費用を強調すると安さに注目して施術の内容を適切に把握できなくなってしまうため、禁止すべきであると認識されています。

  • HPからの予約限定で50%OFF
  • お試しキャンぺーン実施中
  • 良心的価格で安心して申し込めます

上記のような表現は安さをアピールする表現となってしまうので規制対象となります。
また、施術を受けたお客様にギフトカードや品物のプレゼントをすることも禁止されているので注意しましょう。

施術者の情報

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)施術者の情報を記載することも禁止されています。
資格を持っている人の名前については掲載できますが、学歴経歴所属している学会保有資格など技術者としての能力の掲載は規制対象となる可能性があります。
これまでの施術経歴や実績の数字をアピールすることも禁止されていますので、気を付けましょう。

具体的な施術内容

施術内容や施術コースに関しても広告に載せることは規制の対象とされています。
「○○に特化した治療院・整体院」というイメージがつくと「同じ症状だから治るのではないか」という過度な期待を持ってしまうので禁止とされています。
施術を行っている写真やイラスト、口コミなど、施術内容が推測される情報も掲載は禁止となっています。

「治療」「治る」など医療機関を連想する表現

「治療」「治る」という表現や「診療」などの表現も医療機関を連想させるため使用を禁止されています。
また、医師法は「診断」「処方」「投薬」などの表現は免許を所持している医師のみにしかできないと定められているので広告であってもこれらの表現は使用できません。
「改善」「緩和する」「和らぐ」など表現を工夫しましょう。

医薬品・医療器具ととられる表現

健康食品や健康器具を取り扱う際も医薬品医療機器法(通称:薬機法)に抵触する可能性があるので注意しましょう。
医薬品・医療品と勘違いされる表現は規制対象です。
例えば、

  • 身体の病気や症状を改善する表現
  • 医薬品のような効果
  • 増強、増進させる
  • 予防の期待ができる効果
  • 特定の部位や特定の症状に限定しての表記

上記内容を想起させるような表現は規制対象です。
「栄養補給」や「健康維持」などの言葉に置き換えて表現するようにしましょう。

他整体院と差別化するにはHPの活用がオススメ

他の整体院と差別化するためにはHPの活用がおすすめです。

解説させていただいた通り、整体院・治療院の広告は顧客の健康に影響する危険があるため、規制が厳しく記載できる内容がそう多くありません。
しかし、①整体院・治療院で広告制限の対象となるものでお話しした通り、現在のところHPは広告とはみなされておらず、条件をみたせば広告可能事項の限定解除として記載できる情報が多くなります。
整骨院に直接関係するあはき法や柔道整復師法のガイドラインは現在医療広告ガイドラインを参考に2018年から検討が進められており、今後作成されるであろうあはき法や柔道整復師法についてのガイドラインも医療広告ガイドラインを踏襲するものと考えられます。
そのため、医療広告ガイドラインを確認し、あはき法や柔道整復師法についてのガイドラインについて予測しておきましょう。

以下、広告可能事項の限定解除条件や実際に広告できることについて医療広告ガイドラインの原文を引用しながら分かりやすく解説します。

広告可能事項の限定解除条件とは?

まず、広告可能事項の限定解除条件について医療広告ガイドラインは次のように説明しています。

1.医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
2.表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
3.自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
4.自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)より抜粋

原文では分かりづらい部分があるかと思いますので各条件を補助的にご説明すると

  1. 患者自身が選択をする際に手助けとなる情報を表示するコンテンツであること。
    (患者様からの希望にこたえる形で送付したメルマガやパンフレットなども該当します。)
  2. 表示する情報について患者が確認できるよう、その問い合わせ先を記載してください。
    (電話番号やメールアドレスなどで問い合わせ先を明示してください。)
  3. 自由診療の費用以外にも診療自体の具体的な内容や治療期間・回数など患者がサービスを選択した際に必要となる情報を可能な限り提供してください。
  4. 自由診療のメリットだけでなくリスク、副作用などのデメリットも同じように患者に開示してください。

以上の内容になります。
まとめると施術等のサービスを受ける際、

①専門知識のない顧客が適切で公平な選択をできるような情報開示
②なおかつその選択のための情報を顧客自ら求めている場合

上記条件に限り限定解除を認める、ということです。
選択に必要になる施術内容や金額・副作用やリスクなどに関して視認しにくい文字サイズや色で表示したり、リンク先の別ページで解説したりすることはNGです。
また、HPに限らず、院内で顧客自らが手に取るパンフレットや掲示物等に関しても広告可能事項の限定解除は認められるとのことなので、院内でのパンフレットや掲示物でのアピールについて工夫をしてみることもおすすめです。

以上が広告可能事項の限定解除について医療広告ガイドラインより読み解ける内容です。
あはき法や柔道整復師法についてのガイドラインは現在作成中ですので、いつ発表されても対応できるよう厚生労働省HPをチェックしておきましょう。

整体院・治療院で使用できる広告表現

整体院・治療院で使用できる表現

ここまで主に整体院・治療院では使用できない表現について解説しました。
ここからは整体院では禁止されている表現を使わずに上手く言い換えている言葉をまとめて解説します。
以下の解説で使用できないと説明しているものは口頭での使用も禁止されています。
もし広告作成や日々の整体院運営で表現に迷った際は参考にしてみてください。

治療、治る、完治する→施術、改善、癒す、和らげる、緩和する

禁止表現使用可能表現
治療
治る
完治する
施術
改善
癒す
和らげる
緩和する

「治療」や「治る」といった言葉は整体院では使用することができません。
整体院でのサービスはあくまで「医療類似行為」であり、医療行為と誤認される表現は認められないためです。
「治療」や「治る」といった言葉は「施術」や「改善」に置き換えて表現するようにしてください。
「癒す」「和らげる」「緩和する」といった表現も合わせると表現の幅が広がりオススメです。

診療、診断、診察、休診、初診、往診→受付、営業時間、休業、定休

禁止表現使用可能表現
診療

診断

診察
休診

初診
往診
受付
営業時間
休業
定休

「診療」、「診断」、「休診」など「診」のつく言葉も医療を連想させるので禁止されています。
「受付」「営業時間」「休業」「定休」などを使用して営業時間や休業日のお知らせをしましょう。

患者→お客様、施術を受けた方

禁止表現使用可能表現
患者お客様
施術を受けた方

「患者」という表現も医師法の観点から使用は禁止されています。
理由は医療行為と誤認されるためです。
「お客様」や「施術を受けた方」として表現、呼ぶようにしましょう。

健康食品、健康器具販売時の表現→栄養補給、健康維持

禁止表現使用可能表現
治療
予防
栄養補給
健康維持

健康食品や健康器具を販売する際は薬機法について注意する必要があります。
健康食品や健康器具は薬機法上の定義がないため、一般の食品や器具と同じ扱いとなるからです。
医師法と同じように医薬品や医療機器にのみ「治療」や「予防」といった言葉を使用することが許されています。
健康食品や健康器具を販売する際は「栄養補給」や「健康維持」などの言葉を使用して表現するように気を付けてください。

広告規制に配慮した表現を工夫しましょう

以上、整体院でも使える表現について解説いたしました。
整体院・治療院は広告規制によって表現できる言葉も制限されています。
上記内容に変更することで医師法や薬機法での表現規制に触れずに顧客へ説明することが可能です。
表現に困った際は見返せるようブックマークしておくことをオススメします。

整体院・治療院の広告規制に関わる法律とは

整体院・治療院の広告規制に関わる法律とは

ここまで広告規制に関する注意点、ポイントについて解説いたしました。
ここからは関連する法律からそれぞれの広告規制をまとめています。
広告を作成する際、各法律がどのように制限をかけているのか整理しておきましょう。
整体院・治療院の広告規制に関わる法律は以下の4つです。

  • 柔道整復師法・あはき法
  • 医療広告ガイドライン
  • 医薬品医療機器法(薬機法)
  • 景品表示法

各法律のポイントをまとめると以下のようになります。

柔道整復師法・あはき法のポイント
  • 専門的な知識を持たない一般の方が過度な広告表現により適切な選択に影響を及ぼさないこと
  • 専門的な知識を持たない一般の方が医療類似行為と医療行為を混同せず、自身の症状に適した選択をとれること
  • 健康保険や税金を健全に運用できること
  • この法律による広告規制はホームページには適用されない
医療広告ガイドラインのポイント
  • 患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努める必要があること
  • 医療は人の生命・身体に関わるサービスであるため、不当な広告により誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害が、他の分野に比べ著しいので十分に注意する必要があること
  • 医療は極めて専門性が高く、一般の患者がその広告から得る情報と実際のサービスについて判断することが非常に困難なので十分に注意する必要があること
  • ホームページでの表現についても規制を受けるようになった
医薬品医療機器法のポイント
  • 医薬品等の広告が虚偽・誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ること
  • 使用者が医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならない
景品表示法のポイント
  • 商品やサービスの品質や価格に関して実際の提供物より優良あるいは有利であるという表示(不当表示)で消費者の判断を阻害してはならない
  • 消費者の判断を惑わせるような行き過ぎた景品の提供をしてはならない(景品類の制限及び禁止)

以下、それぞれのポイントについて解説いたします。

柔道整復師法・あはき法

ひとつは柔道整復師法・あはき法です。
この法律による広告規制のポイントは以下の通りです。

柔道整復師法・あはき法のポイント
  • 専門的な知識を持たない一般の方が過度な広告表現により適切な選択に影響を及ぼさないこと
  • 専門的な知識を持たない一般の方が医療類似行為と医療行為を混同せず、自身の症状に適した選択をとれること
  • 健康保険や税金を健全に運用できること
  • この法律による広告規制はホームページには適用されない

以上の4点となります。
柔道整復師法・あはき法は医療行為とは別に医療類似行為として柔道整復やマッサージ、鍼灸施術を行うことに関して定められた法律です。
それぞれの施術が一定以上の技術と知識を持った施術師として適切に提供されることを目的としています。

柔道整復師法・あはき法によって使用が認められている表現

また、広告規制に関して厚生労働省では「国民に不利益をもたらさず、正当な事業を守り、健康保険や税金を健全に運用すること」を目的に指定する以下の内容以外の表現を禁止しています。

柔道整復師法 第二十四条より
  • 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
    (技能、施術方法、経歴については表記不可)
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • ほねつぎ(または接骨)
  • 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
    (都道府県知事に開設の届け出をした旨のこと)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨
    (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項
あはき法 厚生省告示第六十九号より
  • 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
    (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師以外の施術者の技能、施術方法、経歴については表記不可)
  • 第1条に規定する業務の種類
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • もみりょうじ
  • やいと、えつ
  • 小児鍼(はり)
  • 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
    (都道府県知事に開設の届け出をした旨のこと)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨
    (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施

ホームページは広告規制の対象とはならない

現在柔道整復師法、あはき法による広告規制はホームページなどのウェブサイトを対象としていません。
柔道整復師法、あはき法では基本的な定義として広告とは

  1. 誘引性(顧客にサービスを受ける事を誘引する意図があること)
  2. 特定性(サービス提供者の氏名もしくは名称または施術所の名称が特定可能であること)
  3. 認知性(一般人が認知できる状態にあること)

以上の3つの要件を満たす場合に広告に該当すると判断しています。
ホームページはこのうちの3.認知性を満たしていないとされています。
該当する整骨院・治療院の情報を知りたいと考えた人のみがサイトを閲覧するため、(治療院の情報を知りたいと考えていない)一般人が見ることはできないと判断しているためです。
しかし、医療法については医療広告ガイドラインにてホームページの内容も法的規制を受ける事になりました。
柔道整復師法、あはき法の広告ガイドラインに関しても医療広告ガイドラインを参考に現在議論されている最中です。
近いうちに広告規制の対象となる可能性がありますので定期的に厚生労働省HPをチェックしておきましょう。

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインも柔道整復師法、あはき法と同じように患者等利用者保護の観点から広告を制限しています。

医療広告ガイドラインのポイント
  • 患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努める必要があること
  • 医療は人の生命・身体に関わるサービスであるため、不当な広告により誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害が、他の分野に比べ著しいので十分に注意する必要があること
  • 医療は極めて専門性が高く、一般の患者がその広告から得る情報と実際のサービスについて判断することが非常に困難なので十分に注意する必要があること
  • ホームページでの表現についても規制を受けるようになった

医療の情報を読み取るのは専門的な知識が必要です。
近年の美容医療サービスの消費者トラブル増加に代表されるように医療の広告は一般的な広告よりも見た人が誤認をおこしやすく、誤認した場合の被害が大きくなる傾向が高いです。
以上のような背景から医療広告には厳しい規制が設けられました。

ホームページは広告規制の対象となる

医療広告ガイドラインによる広告規制は柔道整復師法・あはき法による広告規制とは違い、ホームページも広告規制の対象となります。
以前は医療広告ガイドラインもホームページは広告規制の対象ではありませんでした。
しかし、平成29年の医療法改正により医療法における広告の定義は

  1. 誘引性(顧客にサービスを受ける事を誘引する意図があること)
  2. 特定性(サービス提供者の氏名もしくは名称または施術所の名称が特定可能であること)

上記2点を同時に満たす場合に広告とみなされることとなり、ホームページも広告規制の対象となりました。
医療広告ガイドラインはあくまで医療法にのみ適用される定義で整体院・治療院は直接の規制対象ではありません。
ですが、今後作られるであろう柔道整復師法・あはき法の広告ガイドラインは医療広告ガイドラインを元に作られるとのことなので、気を付けておきましょう。

医薬品医療機器法(薬機法)

医薬品医療機器法、通称薬機法は医薬品や医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等を目的とした法律です。
整体院・治療院の経営では主に健康食品や健康器具の販売時に注意するべき法律です。

医薬品医療機器法のポイント
  • 医薬品等の広告が虚偽・誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ること
  • 使用者が医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならない

薬機法に関しても医薬品等の専門的知識がないと正確な判断が難しい商品に関して消費者が誤認しないよう定められた法律です。
平成29年9月29日に発表された「医薬品等適正広告基準の改正について」によると

「この基準は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。」

とあり、健康食品や健康器具をホームページやSNSで広告する際は注意しておく必要があります。

景品表示法

景品表示法は医療行為、医療類似行為に関わらず商品やサービスを提供する場合守らなくてはいけない法律です。
商品やサービスの内容、価格、品質や行き過ぎた景品の提供により不当に消費者を誘導し、自主的で合理的な判断ができない状況で購入を促すことがないよう消費者の利益を保護することが目的です。

景品表示法のポイント
  • 商品やサービスの品質や価格に関して実際の提供物より優良あるいは有利であるという表示(不当表示)で消費者の判断を阻害してはならない
  • 消費者の判断を惑わせるような行き過ぎた景品の提供をしてはならない(景品類の制限及び禁止)

景品表示法に関して具体的に注意すべき点は

  • 優良誤認表示
    実際の商品、サービスをより著しく優良(品物自体が良いものであるなど)であると示すこと、または偽ること
  • 有利誤認表示
    実際の商品、サービスをより著しく有利(値段が安いなど)であると誤認されるような表示をすること、または偽ること
  • 指定告示
    その他消費者に誤認されそうな表示で内閣総理大臣が不当であると判断したもの

以上の3点です。
他店との差別化を図るあまり「地域最高」や「No.1」といった表現は優良誤認表示とされ「今だけ半額」といった表現も有利誤認表示とされます。
また景品表示法はWebサイトや院内表示のパンフレットなど認知性のない表示であっても適用されるので注意しましょう。

整体院・治療院の広告規制の要点を抑え広告作成のガイドラインを作っておきましょう

以上が整体院・治療院における広告規制に関わってくる法律のまとめでした。
全体的な視点で考えると「患者や消費者が不当な選択を取らなくて済む」状況を作り上げることが整体院・治療院には必要であるという一言に尽きると思います。
ただ、それぞれの法律により具体的な注意点は変わってくるので広告出稿の際に見直せるよう自店オリジナルのガイドラインを作成しておくと良いでしょう。

もし整体院・治療院が広告規制違反をした場合、どうなるか

もし整体院・治療院が広告規制違反をした場合、どうなるか

もし整体院・治療院が広告規制の違反をした場合どういった処分が下されるのでしょうか?
具体例として接骨院経営グループであるA社のケースを紹介しつつ、解説します。

接骨院経営グループA社のケース

指摘された違反内容

令和元年、A社に所在県庁から景品表示法違反が認められ措置命令が行われました。

発表された措置命令には同社が提供する「やせプログラム」というサービスについて食事指導等も必要なく簡単に痩せられると優良誤認される表示をしていたことを指摘されています。
指摘の前段階でA社は期間を定めて、この「やせプログラム」というサービスについて合理的な根拠を示す資料の提出を求められました。
しかし提出された資料は合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったようです。
また、ホームページ上のキャッチコピーとして

  • 「全国の患者様から選ばれて№1お客様『評価』★★★★★」
  • 「全国の接骨院でA社接骨院は三冠達成!」
  • 「第1位痛みが辛い患者様が選ぶ全国の接骨院技術部門」

など顧客や医師からの評価が非常に高いものとして表示していました。
しかし、こちらも統計を取るうえで十分な客観性が確保された情報とは認められず、有利誤認として指摘されたものと考えられます。
以上がA社が指摘された違反内容です。

A社の行政処分の経緯

それでは実際に景品表示法に違反した場合、どのような経緯を得て措置命令が下されるのでしょうか?
以下、埼玉県による報道発表資料やその他の記事をまとめたのでご覧ください。

STEP
違反該当表示の正当性を示す資料提出

景品表示法違反をした疑いのある事業者は規制を受ける際、景品表示法第7条第2項により該当する表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をする必要があります。
A社も同じく資料の提供をしましたが、合理的な根拠を示すものであると認められなかったため景品表示法違反とみなされることになりました。

STEP
消費者庁や各県庁による措置命令、ホームページへの公表

STEP1で裏付けの証明ができなかった場合、実際に措置命令を受け該当機関のホームページにて公表されることになります。
企業名はもちろん、事実関係やどのような違法行為をしたか等もあわせて掲載されるため、信用を大きく落とすことにつながる可能性があります。
A社に下された措置命令は

  • 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。
  • 再発防止策を講じて、これを同社役員及び従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同様の表示を行わないこと。

上記の3つです。

STEP
命令の実行、課徴金の納付

各行政機関から下された命令を実行します。
措置命令に従わない場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方に処されるとのことです。
さらに、法人には3億円以下の罰金が科されることとなります。
また、「優良誤認表示」または「有利誤認表示」の違反で違法な広告が行われた商品やサービスにで3年間で5000万円以上の売り上げがある場合、措置命令とは別に課徴金納付の命令が下されることになります。
なお、課徴金は不当な広告表示が行われた商品やサービスの総売上の3年分の3%相当額が科されることになります。

措置命令によるA社のその後

以上、A社の場合での措置命令の解説でした。
この後半年ほどしてA社は破産をすることになります。
破産者である代表取締役社長によると景品表示法違反により金融機関から新規融資が行われず、資金繰りに窮したための結果と述べています。
課徴金の金額も大きなものですが、公表されることで信頼を失うこともまた企業にとっては大きなダメージです。
景品表示法はホームページにおいても効力がありますので、広告の表示には注意しましょう。
また、どうしても表示をする必要がある際は前もって合理的な根拠を示せるような資料を準備しておくようにしてください。

整体院・治療院の広告規制に注意しながらホームページを制作しましょう

整体院・治療院の広告規制に注意しながらホームページを制作しましょう

この記事では整体院・治療院の広告規制について解説しました。
ご覧いただいたように整体院・治療院は取り扱っている事業のために広告表現について多くの規制を受けています。
特にチラシや看板等に関してはアピールすることがかなり限定されてしまうので、現在のところ広告とはみなされていないホームページをうまく集客に利用しましょう。
ただし、薬機法や景品表示法についてはホームページであっても規制の対象となるので注意しながら作成するよう心掛けてください。

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この記事を書いた人

株式会社ゆいまーるのアバター 株式会社ゆいまーる ネット集客コンサルティング会社

2014年8月に創業した治療院向けネット集客に特化した会社です。
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